目的
第1条 本規約は一般社団法人ノンプログラマー協会(以下「当協会」という)が提供する「越境学習支援プロジェクト」(以下「当プロジェクト」という)に対する規約として定めたものです。
定義
第2条 本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりです。
- 参加企業: 当プロジェクトを利用する法人または団体
- 越境元: 参加企業のこと、およびその職場
- 学習者: 当プロジェクトに学習者として参加する越境元の従業員
- 伴走者: 当プロジェクトに学習者を支援する役割として参加する越境元の従業員
- 越境先: 当プロジェクトで用意する越境先となるコミュニティ
利用申込み
第3条 本プロジェクトの利用を希望する法人または団体は、本規約の内容を承認のうえ、当協会所定の申込みフォームに必要事項を入力して送信をしていただきます。
2 当協会が、所定の基準により審査を行った上で、申込みを相当と判断した場合に当プロジェクトの利用を許諾します。
利用料
第4条 参加企業は、当プロジェクトの利用の対価として、別途当協会が提示する利用料金を(以下「プロジェクト利用料」といいます)を、当協会が指定する方法により、当協会に支払うものとします。
2 参加企業は、理由の如何を問わず、以下の各号に該当する場合であっても、プロジェクト利用料の支払義務を免れません。
- 何らかの理由により当プロジェクトが実施されなかった場合
- 当プロジェクトの期間中にいずれかの学習者が何らかの理由によりプロジェクトから離脱した場合
- 参画企業が当プロジェクトによる成果が得られなかったと判断した場合
- 第7条によりプロジェクトの停止または中断をした場合
プロジェクトの目的
第5条 当プロジェクトは参加企業の従業員に対する職業能力開発、および参加企業の組織変容の機会を提供し、またそれを支援することを目的とします。
プロジェクトの期間
第6条 当プロジェクトの期間は当協会が指定する期間とします。
プロジェクトの停止、中断
第7条 当協会は、以下のいずれかに該当する場合には、参加企業に事前に通知することなく、当プロジェクトの利用の全部または一部を停止、または中断することができるものとします。
- 火災、停電、天変地変などの不可抗力により当プロジェクトの進行が不可能と当協会が判断した場合
- その他、当協会が停止または中止が必要と判断した場合
禁止事項
第8条 当プロジェクト利用にあたり、以下の行為を禁止します。
- 当協会、越境先、および他の参加企業に対して虚偽の情報を提供する行為
- 当協会、越境先、および他の参画企業の名誉、信用を毀損する行為
- 当プロジェクトの運営を妨害するおそれのある行為
- その他、当協会が不適切と判断する行為
秘密保持義務
第9条 当協会および参画企業は、当プロジェクトに関して知り得た他の当事者(当協会においては参画企業を、参画企業においては当協会、越境先および他の参画企業をいいます。以下本条において同様とします)の営業上、技術上その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を厳重に管理するとともに、第三者に開示しないものとし、また、本プロジェクトの履行目的以外のために使用しないものとします。併せて、学習者および伴走者に対しても、本条と同様の義務を負わせるものとします。ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受けたときに既に自ら所持していた情報
- 開示を受けたときに既に公知または公用であった情報
- 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知または公用となった情報
- 開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2 前項の定めに拘わらず、当協会および参画企業は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を他の当事者に通知しなければなりません。
プロジェクト利用の停止等
第10条 参画企業に以下の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当協会は、何ら催告をすることなく、参画企業の当プロジェクトの利用を停止し、または利用申込みを解除できます。本項の既定は、当協会の参画企業に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
- 違反の程度の如何を問わず、本規約等に違反した場合
- 破産、民事再生、会社更生手続その他適用あるこれらと類似の手続(以下「倒産手続」と総称します。)の開始の申立を受け、または自ら倒産手続の開始の申立をしたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき
- 営業の廃止、清算または私的整理に入ったとき
- 手形または小切手を不渡りとしたとき
- 差押、仮差押、仮処分または競売の申立があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
- 解散合併もしくは営業全部または重要な一部の譲渡をしたとき
- 監督官庁より営業の取消または停止の処分を受けたとき
- 前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき
- 当協会および越境先に重大な危害または損害をおよぼしたとき
- 当協会および越境先の信用を著しく毀損したとみなされるとき
- 手段の如何を問わず、当プロジェクトの運営を妨害したとき
- その他当協会がプロジェクト利用の停止を妥当と判断したとき
2 第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、参画企業は、当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 当協会は、本条に基づき当協会が行った行為により加盟企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
有効期間等
第11条 利用契約は、第6条で定める利用期間の終了とともに終了するものとします。
免責事項
第12条 当協会は、当プロジェクトの利用により参画企業に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当協会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当協会は責任を負いません。
損害賠償
第13条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。
本規約の追加・変更
第14条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。