会員規約

目的

第1条 本規約は一般社団法人ノンプログラマー協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

本規約の範囲

第2条 本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

会員

第3条 当協会の会員は当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。 ただし、随時追加、変更があるものとし、「機会の提供」は必ずしも提供を約束するものではありません。

2 当協会の会員は下記の権利を有します。

  • 協会が開催するイベントへの参加、登壇機会の提供
  • 協会が提供する交流の場への参加(オンライン、オフラインと両方あります)
  • 協会公式サイトでのご紹介(希望者に限ります)
  • 協会が運営するメディアへの事例紹介機会の提供
  • 協会の活動に関する企画提案
  • その他協会の活動への参加貢献

会費

第4条 会員になるためには月会費として1口当たり10,000円を協会に支払うものとします。

入会申込

第5条 当協会に入会を希望する方は、当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

会員資格有効期間

第6条 会員資格有効期間は、月会費を支払っている期間としますが、解約をした日から3条2項に定める会員の権利は使用できなくなります。

会員資格の喪失

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。

  1. 退会した場合
  2. 除名された場合
  3. 当協会が解散した場合

退会

第8条 会員は、当協会に対しいつでも当協会のウェブサイトの問い合わせページから解約手続きをすることで退会することができます。

除名

第9条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。

  1. 当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
  2. 会員としての品格を損なう行為があった場合
  3. 会費を2ヶ月滞納し、督促してもお支払いがない場合
  4. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
  5. 会員として適当でないと当協会が判断した場合
  6. 第12条のいずれかに該当した場合

2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

変更の届出

第10条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、当協会のウェブサイトの問い合わせページから変更手続を行うものとします。

2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

秘密情報及び個人情報保持

第11条 会員は、本契約について知りえたノウハウ、情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第三者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

 禁止事項

第12条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。

  1. 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること。
  2. 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
  3. 当協会が提供するのと類似するサービスを提供すること並びに類似するサービスに関与する行為。ただし、当協会の事前の同意がある場合を除きます。
  4. 他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
  5. 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為並びにその恐れがあると当協会が判断する行為。
  6. 当協会、他の会員もしくは第三者に角の営業や連絡をするなど不快感、嫌悪感などの悪感情を催すおそれがあると当協会が判断する行為。
  7. 上記各号の他、法令、本会員規約、その他本サービス(本サービスに基づき提供される個別のサービスを含む)又は当協会員規約に違反する行為、並びにそのおそれがあると当協会が判断する行為及び公序良俗に違反するおそれがあると当協会が判断する行為。

2 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会を一切免責するものとします。

損害賠償

第13条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

本規約の追加・変更

第14条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。